何をするところ?

〈大正区障がい者相談支援センター〉が提供するの

イラスト:カウンター越しに女性職員と話している男性

(1)障がい者(児)に対する相談とサポート
 障がい者や障がい児、その家族等からの相談を受けて必要な情報の提供や助言を行い、その中で以下のようなサービスを提供しています。
 ア 福祉サービスの利用に関するサポート
 イ 社会資源を活用するためのサポート
 ウ 社会生活力を高めるためのサポート
 エ ピアカウンセリングの提供
 オ 権利擁護のために必要なサポート
 カ 医療や就労など、専門機関の紹介
 ※ 相談は、自宅等への訪問や当センターへの来所など、利用者の状況に応じて行います。

(2)専門的な知識を必要とするケース等への対応
 ① 専門的な知識を有する職員を配置し、区の保健福祉センターなどの関係機関と連携して、解決しづらい課題を抱えたケースに対応します 。
 ② 地域の障がい者に障がい特性等によって緊急の事態が生じた場合など相談対応が必要な場合には、区の保健福祉センターなどと連携して対応します。

(3)地域の相談支援体制強化の取り組み
 ① 区の保健福祉センターからの依頼に応じて、計画相談支援を担当する指定特定相談支援事業所を選定します。
 ② 地域における相談支援体制の中核的な役割を担い、担当区域内の指定一般相談支援事業者・指定特定相談支援事業者等に対する後方支援として、情報提供や専門的な助言等を行います。
 ③ 地域包括支援センターなど地域の各種相談機関等との連携について、連携のための会議に参画するなど連携強化の取り組みを行います。

大正区の公式マスコット
カケハちゃん

(4)区の地域自立支援協議会の取り組み
 ① 区の保健福祉センターと連携して、区の地域自立支援協議会の企画・運営等に主体的に参画します。
 ② 区の地域自立支援協議会において総合的に課題を集約し、地域ニーズに合わせた既存の社会資源の改善または新たな社会資源の開発に向けた取り組みを行います。

(5)地域移行の推進に向けた取り組み
 ① 障がい者支援施設入所者・職員等に向けた地域生活への移行に関する情報提供等の取り組みを行います。
 ② 障がい者支援施設等からの地域移行支援についてコーディネートします。

(6)権利擁護・虐待の防止のための取り組み
 ① 「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」に規定された必要な業務を区の保健福祉センターと連携して実施します。
  • 障がい者虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者からの通報または届出を受理します。
  • 養護者(家族)による障がい者虐待の防止及び養護者(家族)による障がい者虐待を受けた障がい者を保護するために、障がい者及び養護者(家族)に対して、相談、指導及び助言を行います。
 ② 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」にもとづいて、障がいを理由とした差別を事業者から受けた場合の相談を受けつけ、事業者に差別的取り扱いを改めてもらったり、差別を解消するために必要な合理的配慮(改善や調整)を求めたり、差別を受けた障がい者(児)と事業者との相互理解ができるように取り組みます。
(7)障がい者施策等に関する大阪市からの周知や広報啓発活動に協力します。

〈大正区障がい者基幹相談支援センター〉を利用できるのは

イラスト:机の上で手を組み、笑顔で話を聞こうとしている男性職員

 原則として、大正区にお住まいの障がい者や障がい児、その家族等を対象としていますが、他区にお住まいの場合でも相談に応じます。
 ※ 障がいとは、障害者基本法および児童福祉法にもとづいた身体障がい/知的障がい/精神障がい(発達障がいを含む)/国によって指定された難病等を指します。
 ※ 各種の障がい者手帳をお持ちでなくとも、利用していただけます。

 ※ 相談の場合、事前にご連絡をいただくようお願いいたします。

開所日および開所時間、休業日は

月曜日~金曜日 午前9時~午後5時半
(土曜、日曜、国民の祝日、12月29日~1月3日は休み)

 ※ 相談は無料です。遠慮なくご利用ください。

所在地および連絡先は

〒551-0002
大阪市大正区三軒家東1−12−27 アドヴァンスライフ101号
TEL:06-6599-9161
FAX:06-6555-3520
メール:taisyo_kikan@npo-scrum.com