きめごと

定款
特定非営利活動法人障害者自立生活センター・スクラム

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人障害者自立生活センター・スクラムと称し、NPOスクラムと通称する。
(事務所)
第2条 この法人は主たる事務所を大阪市大正区三軒家東1-12-27アドヴァンスライフ101号に置く。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、地域のさまざまな障害を持つ人々の社会参加と自立を指向し、新たな障害児教育と自立支援を創り出すための活動等を通じて、障害を持つ子ども達がいきいきと自分らしく学び、誰もが共に生きることの出来る社会の実現に寄与することを目的とする。
(活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)前各号の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係わる事業として、次の事業を行う。
1 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業
2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業
3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく一般相談支援事業
4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく特定相談支援事業
5 介護保険法に基づく訪問介護事業及び介護予防訪問介護事業
6 在宅障害者へのヘルパー派遣事業
7 居宅介護等従業者の養成研修事業
8 介護員養成研修事業
9 介護保険法に基づく居宅介護支援事業
10 普及・啓発のためのイベント・講演会等開催事業
11 普及・啓発のためのイベント・講演会等への講師派遣事業
12 権利擁護相談等事業
13 情報提供事業
14 障害者作業所の運営
15 この法人と目的を同じくする団体の支援
16 児童福祉法に基づく障害児相談支援事業
17 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業
18 その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種 別)
第6条 この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)上の社員とする。
(1)正会員  この法人の目的に賛同して入会し、法人の活動を推進する個人及び団体
(2)協力会員 この法人の活動を支援するために入会した個人及び団体
(入 会)
第7条 会員として入会しようとするものは、その旨を記載した入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。
2 代表理事は、入会の申込があったときは、正当な理由がない限り、入会を承認しなければならない。
3 代表理事は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに理由を付した書面をもって、本人にその旨を通知しなければならない。
(会 費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
2 会員が納入した会費は及びその他の拠出金品は、その理由を問わず、これを返還しない。
(退 会)
第9条 会員は、退会届を代表理事に提出し、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号の一に該当するに至った場合は、退会したものとみなす。
(1)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(2)正当な理由なく、会費を1年以上滞納したとき。
(3)除名されたとき。
(除 名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その会員に事前に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づき除名することができる。
(1)この定款に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第11条 この法人に次の役員を置く。
(1)理事 3名以上5名以内
(2)監事 1名以上2名以内
理事のうち、1名を代表理事とする。
(役員の選任)
第12条 役員は総会において選任する。
2 代表理事は、理事の互選とする。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。
4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。
2 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
3 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1)理事の業務執行の状況を監査すること。
(2)この法人の財産の状況を監査すること。
(3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令
  若しくは定款に違反する重大な事実があること発見した場合には、これを総会又は所轄
庁に報告すること。
(4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5)1号、2号の点について理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(役員の任期及び欠員補充)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解 任)
第15条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その役員に弁明の機会を与えた上で、総会の議決に基づいて解任することができる。
(1)職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(役員の報酬等)
第16条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会において定める。
(事務局及び職員)
第17条 この法人に、事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置く。
2 事務局長は、事務局を総理する。
3 事務局長及び職員の任免その他事務局の運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が行う。
第5章 総会
(種 別)
第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構 成)
第19条 総会は正会員をもって構成する。
(権 能)
第20条 総会は、以下の事項について議決する。
(1)定款の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画及び予算並びにその変更
(5)事業報告及び決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)会費の額
(8)その他運営に関する重要事項
(開 催)
第21条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会が必要と認めたとき。
(2)正会員総数の3分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)第13条第3項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招 集)
第22条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項1号及び2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに会員に対して通知しなければならない。
(議 長)
第23条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第24条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議 決)
第25条 総会における議決事項は、第22条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第26条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面をもって表決し、又は正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第24条及び前条第2項の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第27条 総会の議事については、議長において議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した正会員の中から選出された議事録署名人2名が記名押印又は署名しなければならない。
第6章 理事会
(構 成)
第28条 理事会は、理事をもって構成する。
(権 能)
第29条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1)総会に付議すべき事項
(2)総会の議決した事項の執行に関する事項
(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開 催)
第30条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)理事総数の2分の1以上から、会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)第13条第3項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招 集)
第31条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときはその日から15日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。但し、全理事の出席と同意があるときは、この招集手続きを経ずして直ちに理事会を開催することができる。
(議 長)
第32条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(議 決)
第33条 理事会における議決事項は、第31条第3項の規定によって、あらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第34条 各理事の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第35条 理事会の議事については議長において議事録を作成し、これを保存しなければならない。
2 議事録には、議長及びその会議に出席した理事の中から選出された議事録署名人1名が記名押印又は署名しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第36条 この法人の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)財産目録に記載された財産
(2)会費
(3)寄付金品及び補助金
(4)財産から生じる収入
(5)事業に伴う収入
(6)その他の収入
(資産の管理)
第37条 この法人の資産は、総会の議決を経て、代表理事が管理する。
2 この法人の経費は、資産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)
第38条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。
(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第40条 予算超過又は予算外の支出にあてるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第41条 代表理事は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(長期借入金)
第42条 この法人が資金の借入れをしようとするときは、その事業年度の収支をもって償還する短期借入金を除き、理事会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第43条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第44条 この定款を変更するときは、総会において、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条3項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
(解 散)
第45条 この法人は、次に掲げる事項により解散する。
(1)総会の議決
(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の不能
(3)正会員の欠亡
(4)合併
(5)破産手続開始の決定
(6)所轄庁による設立認証の取消し
2 前項第1号の事由により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければならない。
3 第1項第2号の事由による解散は、所轄庁の認定がなければその効力を生じない。
(残余財産の帰属)
第46条 この法人が解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定したものに帰属させることとする。
第9章 雑則
(公 告)
第47条 この法人の公告は、主たる事務所に掲示するほか、官報によりこれを行う。
(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。
附則 (略〉

特定非営利活動法人障害者自立生活センター・スクラム 代表理事  姜博久